教育訓練給付金制度を活用してみませんか?
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ハロー!パソコン教室グランツリー武蔵小杉校
教室インストラクターの大岡です!
今日は教育訓練給付制度についてのお話しです。
コロナ禍以降”給付金”という制度を活用する方が増えてきました。
教育訓練給付制度(給付金)とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)を給付してもらえます。
給付資格には一定条件が必要となります。
ご自身が支給の対象かを調べるには、近くのハローワークに、
運転免許証、マイナンバーカードなど、ご本人・ご住所を確認できる書類をご持参になり、ご確認ください。
川崎市自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために必要な技能や資格を取得する時に給付金を支給します。
厚生労働省があらかじめ指定した一般教育訓練講座又は特定一般教育訓練講座若しくは専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目指すもの)において、本人が支払った受講料等の一部を給付します。
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)で、次の1.から3.を満たす方
1.川崎市母子・父子自立支援プログラムを策定している方
2.過去に本給付金を受給していない方(申請は1回のみ)
3.適職に就くために必要と認められる方
※川崎市母子・父子自立支援プログラムについては、手続内容をご確認いただき、母子・父子福祉センターサン・ライヴにお問合せください。
一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座を受講の方
受講費用の60%相当額を支給します。
上限は、20万円です。
詳しくは、川崎市自立支援教育訓練給付金事業 を検索
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